商標紛争、規制改革、そして事業拡大への圧力により、企業はブランド保護の在り方を再考せざるを得ない状況にあります。
アイデアのビジネスとインドにおけるIPの「現在」
長年、インドにおける知的財産(IP)は、主として多国籍企業、テクノロジー企業、著名な消費者向けブランドが関心を寄せる、専門性の高い法分野と見なされてきました。しかし今日では、IPは日々の商取引の中核を成す存在となっています。裁判所による無形資産の評価、金融機関によるリスク評価、倒産の専門家による経営不振企業の管理、さらにスタートアップの立ち上げにも影響を及ぼしています。
インドのスタートアップおよびMSME(零細・中小企業)のエコシステムでは、商標、ブランディング、アイデンティティに対する意識の高まりが見られます。それに伴い、ドメイン名、周波数帯利用権、無形資産に対する担保権設定、リストラクチャリング局面におけるブランドの帰属に関する判断がますます複雑化し、裁判所や規制当局はその対応を余儀なくされています。
ピラミッドの底辺

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最も顕著な変化の一つは、IPに対する意識が、正式な企業セクターの外にも広がっていることです。小規模商店、地元の小売業者、オンライン販売業者、さらには路上販売業者もすべて、ブランディングの重要性が増していることを認識しています。
ECプラットフォーム、デジタル決済、フードデリバリー・アプリ、ソーシャルメディア・マーケティングの発展により、極めて小規模の事業者であっても、そのリーチを拡大することができるようになりました。地元の商店でも、近隣だけでなく市内全域、さらには全国の消費者にオンライン・チャネルを通して顧客を引き付けることができるのです。認識されやすいアイデンティティは、商業上の価値ある優位性となり得ます。
その結果、商標の民主化が進んでいます。商標は従来、大企業のためのツールだと捉えられていましたが、いまや第一世代の起業家にも有用なものとなっています。インドの商標制度は、特に手続上の改革や電子出願の取り組みにより、起業家や小規模事業者にとって利用しやすくなっています。
創業時からのブランディング
今日、現代の起業家にとってIPは後回しにされるものではなく、初期段階の資産として見なされることが多くなっています。創業者は、投資家が評価するのは製品やサービスだけでなく、防御可能なブランドや独自の商業上のアイデンティティの下でスケールできる能力であることを、より一層認識しています。
ドメイン名、アプリ名、ウェブサイトのブランディング、オンライン・マーケットプレイス上のアイデンティティといったデジタル識別子の影響は、インドの法律および商慣行で頻繁に認められています。これらの識別子は、消費者が商品の出所、真正性、評判を判断することを助けることで、従来型の商標と同様に、しばしば出所識別機能を果たしています。
この傾向は最近の市場の動きにも表れています。フィンテック、化粧品小売、家電、デジタルサービスなどのセクターにおけるインドのスタートアップは、物理的な製品やインフラだけでなく、ブランド認知、デジタル上の存在感、顧客の信頼、プラットフォーム上のアイデンティティからも相当な商業価値を得ています。
その結果、スタートアップの企業価値は、有形資産を十分に保有する前であっても、おそらくはアプリ名、ウェブサイトのドメイン、ロゴなどのおかげで相当なものとなり得ます。
周知商標の増加
企業は、自社の標章を周知商標として認定を受けることに積極的に取り組んでいます。周知商標の地位を得た標章のリストが増加していることが、その証左です。この動きは、周知商標に与えられる、より広範かつ強固な保護によって後押しされており、当該商標が登録されている特定の商品またはサービスの範囲を超えて、その保護が及ぶ場合があります。
また、周知商標の認定は、その企業の市場での地位と評判を強化する役割を果たします。その商標が高い公衆認知と信用(goodwill)を獲得していることを示すものであり、これらは、ライセンス供与や協業機会の拡大、新たな市場への進出支援、消費者の信頼強化に活用することができるのです。
事業の分割
事業が拡大し発展するにつれて、会社分割、家族間の和解、事業部門の分割といった構造変化がより一般的になりつつあります。こうした動きは、IPの保有・利用、特に商標、商号、それらに付随する信用(goodwill)をめぐる複雑な論点をしばしば生み出します。
無形資産を分割することの難しさは、これらの局面で明確に示されています。有形財産とは異なり、商標は消費者の認識や評判と密接に結び付くため、多くの場合、本質的に不可分のものです。そのため事業の分割はより複雑になり、明確性を保証して、将来の紛争の可能性を防ぐためにも、周到に整理された取り決めが必要となります。
無形資産に関する論点
周波数帯の割当てなどの特定の権利を、財産権的性質のある無形資産として分類するのか、あるいは規制上の許可にすぎないと捉えるのかは、発展途上にある法的な論点です。インドステイト銀行が提起したものを含む、貸付人が関与する訴訟でもこの種の論点が生じており、この権利の商業的な性格や強制執行可能性が検討されています。
現代の商取引は、有形資産のみだけでなく、ライセンス、許認可、排他的使用の取り決めによって生じる価値ある権利にも依拠しているため、この種の問題の関連性がより一層高まっています。
こうした問題の解決は、インド法が無形財産をどのように位置づけるかに、より広範な影響を及ぼす可能性があります。特定の権利が資産として認められる場合、評価、移転、商取引における担保としての利用が可能となります。他方で、それらが厳格に法定の特権として扱われる場合、その移転可能性や強制執行可能性は制約され得ます。
企業再編に関する論点
倒産手続におけるIPの取り扱いは、商事法上の重要な分野として浮上しています。企業が倒産または再編に至る場合、商標およびそれに付随する信用(goodwill)を含むIP資産が、債務者企業の資産の範囲に含まれるのか、それとも別個の所有構造、ライセンス契約、過去の譲渡等により除外されるのかが、しばしば問題となります。
裁判例の蓄積によって、IPの所有および支配に関する紛争は必ずしも倒産手続きと整合性が取られるとは限らず、争点の性質に応じて別個の審理を必要する場合があることが示されています。
倒産手続きの過程で企業がIPの移転または再偏を試みる場合、さらなる複雑さが生じます。IPが事業に不可欠であるにもかかわらず、債務者企業に明らかに帰属していない場合、再建計画の実現可能性に影響する可能性があります。
無許諾のミームおよびコンテンツ
また、ブランドが、著作権で保護された映画のシーン、キャラクター、台詞を、使用することから生じる法的帰結を十分に認識しないまま、販促上の利益を得るために「ミーム」やバイラルトレンド・コンテンツへと転用する慣行が広がりつつあります。あるコンテンツがオンラインで人気を博したり、ミーム文化の中で広く流通したりするだけでは、それがパブリックドメインとなるわけではなく、また、元の著作物である映画、脚本、キャラクター表現、演技の要素や台詞に存在する著作権が消滅するわけでもありません。
したがって、たとえばRakesh Bediが演じたJamil Jamaliというキャラクターに基づくミームを、「あなたは私の子ども(Baccha hai tu mera)」というフレーズを含めて無許諾で作成、翻案し、商業的に頒布する行為は、ブランドの広告またはプロモーションに用いられる場合、侵害に該当します。企業が、正当な権利者からの許可、ライセンスまたは承認を得ずに、マーケティング、エンゲージメントまたはブランド想起のために著作物を使用する場合、企業は責任を負います。
誤認を招く表現
いずれの法域においても、消費者保護法および不正競争防止法は、商業的メッセージが文字通りの文言だけでなく、消費者の意識に与える全体的な印象によって判断されるべきであると認めています。広告、ラベルまたはキャンペーンが、原産地、品質、お墨付き、提携または承認について虚偽の印象を与える場合、企業は誤認を招く表示および不公正な商業行為について責任を負う可能性があります。
「スイス製(Swiss Made)」などの表示の使用をめぐる近年の厳格な検証は、商業的な表示の価値が、真正性、信頼および評判に由来すること、また、明示的な虚偽の表示がなくても、その濫用が消費者を誤認させる可能性があることを示しています。
「スイスネス」制度の執行に関して出された声明において、スイス連邦知的財産庁は、「Swiss」という表示の価値はその信頼性にあり、消費者を欺いたりスイス原産に結び付いた評判を利用したりする濫用は抑制されなければならないと強調しています。
立法改革
2026年Jan Vishwas(規定改正)法案を含む近年の立法上の取り組みは、制裁の合理化、手続き負担の軽減、コンプライアンス重視の規制枠組みによって事業のしやすさを向上させるという、より広範な政策転換を反映しています。IPの文脈では、この種の措置は、商業資産を構築・保護する過程で規制制度と日常的に関わるスタートアップ、小規模企業、成長企業にとって、とりわけ重要です。
企業がブランド、技術およびその他の無形資産への依存を強める中、法的枠組みは効率的で、均衡が取れた、商業的に実用的であるよう維持されなければなりません。コンプライアンスと行政手続きの合理化を目的とする改革は、IP制度に対する信頼を強化することができます。
知的財産は、インド法の周縁からインド商取引の中核へと移行し、いまや誰が競争し、資本を引き付け、価値を支配し、存続するのかを決定づけています。
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インドネシアの新たな商標ガイドライン:主要な変更点
インドネシア政府は法務大臣規則(Permenkum)2026年第5号を正式に公布し、同国の商標登録を規律する規制枠組みに重要な改正を導入しました。
この新規則は、現在では時代遅れとされ、最新の法的動向、行政実務、ビジネスニーズと整合していないとされる、法務・人権大臣規則2016年第67号(およびその後の改正を含む)に代わるものです。
本稿では、本規則により導入された主な変更点、とりわけ外国出願人に関連するもの、ならびに出願戦略に影響し得る手続上の変更を概説します。
外国出願人の要件

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本規則により導入された特に注目すべき変更点の一つは、従来は要求されていなかった、インドネシア国外に住所を有する出願人に対する追加の出願要件の導入です。インドネシア国外に居住する商標出願人について、変更後の出願要件は以下のとおりです。
-
- インドネシア国外に住所を有する出願人は、身分証明書類を提出する必要はなくなった
- 出願人が会社/法人である場合、定款/設立証書/営業許可証/会社証明書は、現地で認証を受け、宣誓翻訳者によりインドネシア語に宣誓翻訳されている必要がある
- 優先権書類の認証済み写しで、宣誓翻訳者によりインドネシア語に宣誓翻訳されたもの(優先権を主張する場合)
- 委任状
- 商標所有権に関する声明書
柔軟な出願
新規則の実務的でビジネスに配慮した特徴は、出願時点で全ての書類要件を満たすことができない出願人に対して、柔軟性が付与されている点です。
提出の時点で一部の書類が欠けていても、引き続き商標出願を進めることができます。その場合、インドネシア商標庁は方式指令を発行し、出願人に対して、正式な通知日から2カ月以内に未提出書類を提出するよう求めます。
審査の迅速化
新規則のもう一つの重要なポイントは、実体審査プロセスの迅速化です。変更後の枠組みでは、以下のとおりです。
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- 第三者による異議申立てがない場合、実体審査は最大30営業日以内に完了する見込み
- 異議申立てがある場合、審査は最大90営業日以内に完了する見込み
ただし、これらの期間が規則上定められているものの、実務上は異なる可能性がある点に留意が必要です。商標庁の業務量、商標の複雑性、異議申立ての有無などの要因により、処理期間が長期化することがあります。
したがって出願人は、これらの期間を絶対的なものではなく、目安として扱うことが望ましいです。
審査基準
本規則の第34条および第35条は審査基準を定めており、国家理念や公衆道徳に反する商標、または一般名称や純粋に機能的な形状など、本質的な識別力を欠く商標の登録を禁止しています。市場の透明性を確保するため、商品の品質について誤認を招くもの、または悪意をもって出願されたものは拒絶されます。
さらに本法は、著名人および国家機関のアイデンティティを保護するため、氏名、写真、公式標章の使用について明示的な許可を必要とするとしています。
これらの規制の中心となるのは「支配的要素」判断であり、新たな商標が、既存または周知商標と、実質的にまたは完全に同一であるかを判断します。この判断は商品および役務の区分にも及び、その性質、流通経路、消費者層に基づいて「類似」と見なされます。
これらの厳格な倫理基準と、ブランドの類似性に関する包括的な分析を組み合わせることで、本枠組みは、消費者の混同を防止し、先行登録者の知的財産権を保護することを目的としています。
基準:周知商標
本規則は、周知商標を判断するための基準も定めています。第34条で言及されているとおり、これは以下の要素を考慮して判断されます。
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- 関連する事業分野における、当該商標の認知度(周知商標としての認知度)
- 当該商標の所有者による使用から得られた商品および/または役務の販売数量ならびに利益
- 社会における商品および/または役務の流通に関連して、当該商標が占める市場シェア
- 当該商標の使用の地理的範囲
- 当該商標の使用期間
- 当該商標の使用および広告宣伝の程度(当該広告宣伝に用いられた投資額を含む)
- 他国における商標の登録または出願
- 商標分野における法執行の成功率、特に権限ある機関による当該商標の周知商標としての認定に関するもの
- 当該商標が保護する商品および/または役務の評判および品質保証により形成された、当該商標の固有の価値
名称/住所の変更
インドネシアにおける登録商標の権利者および係属中の商標の出願人は、氏名または住所が変更された場合、または当初の出願に事務的な誤りがあった場合に、記録を更新するための明確な法的手続が用意されています。
この手続は効率性を重視して設計されており、権利者が身分証明書類や会社定款などの裏付け資料を提出し、所定の行政手数料を支払うことを条件に、デジタルおよび書面による提出のいずれも可能となっています。
同省はこれらの更新について厳格なスケジュールに従っており、初期審査を15日以内に完了し、不足書類を補正するするために出願人に2カ月の猶予期間を設けています。
承認されると、変更が正式に記録され、商標公報(Official Trademark Gazette)に公告されることで、法定登録簿は常に商標権利者の最新の名称および所在地を正確に反映することになります。
権利の譲渡/移転
本規則は、相続、契約上の合意、慈善目的の寄附など、さまざまな手段による商標権の移転/譲渡を認めています。
市場の明確性を保護するために、重要な制限があります。権利者が、同一種類の商品または役務について実質的に類似する複数の商標を保有している場合、そのポートフォリオを「分割」することはできません。
代わりに、関連するすべての商標は同一の譲受人に移転しなければなりません。これは、異なる権利者が同一業界において紛らわしく類似したブランドを使用する事態を防ぎ、商標が出所識別標識として果たす役割が損なわれることを防止します。
さらに、本法は厳格な言語要件を維持しています。外国の法的書類は有効とされるために、認証されたインドネシア語訳を添付しなければなりません。これにより、国家登録簿が正確に維持され、インドネシアの法域において法的に執行可能となります。譲渡証書も、同省よる次の手続の受理のためには公証が必要です。
申請が提出されると、書類の完全性を確認するために、15日間の義務的な審査期間に入ります。同省は、不備を是正するための2カ月の猶予期間を設けており、軽微な事務的誤りによって移転が直ちに無効とされないようにしています。
承認後、移転は記録されるだけでなく、商標公報でも公告されます。この最終的な公示の段階は、公衆に対する公式な法的通知として機能し、新たな権利者の権利を確実なものとして、国家商標データベースの完全性を維持するものです。
団体商標
インドネシアの団体商標は、個人の権利者ではなく、協会、協同組合、MSME(零細・中小企業)を支援する政府機関などの団体を対象として設計されています。登録のために、出願人は標準のブランド情報に加え、商品の品質基準、団体が構成員による商標使用をどのように監督するか、違反時にどのような制裁があるかを定めた、「使用規約」文書を提出することが求められます。
標準的な行政書類に加え、本規則は、3D、音、ホログラム商標について、所定の技術形式での提出を求めることで、現代的なブランド表現にも対応しています。要するに、本規則は、団体商標が団体の共有の「品質保証の印」として機能することを確保しつつ、法的整合性を維持するために、個別商標に用いられるのと同様に厳格な手続基準を適用しています。
フォース・マジュール条項
本規則は、フォース・マジュール(不可抗力)の状況に対応する明示的な規定も導入しており、これは法的確実性と手続上の柔軟性を高める重要な追加規定です。これらは、以下のような異常な状況が生じた場合に適用されます。
-
- 戦争
- 革命
- 社会不安
- 労働争議(ストライキ)
- 自然災害
- その他これらに類する非常事態
出願人は、手続きの義務を履行するため、期間延長を申請できます。この延長は、以下を含むさまざまな手続の段階に適用され得ます。
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- 出願時の要件
- 優先権書類の提出
- 名称または住所の変更
- 譲渡の登録
- 暫定拒絶または拒絶に対する意見書の提出
フォース・マジュール条項の導入は、地政学的なものか環境的なものかを問わず、予期しない混乱が事業運営や行政手続に重大な影響を及ぼし得る、今日の国際的な状況において、とりわけ重要な意義があります。
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ロシア市場から離脱・停止したブランドの商標存続
国際的なビジネス環境の変化と地政学的情勢の進展により、多くの外国企業がロシア市場でのプレゼンスの見直しを促されています。操業停止、商業活動の縮小、または完全撤退のいずれであっても、ブランド所有者にとっての実務上の結果は同じです。すなわち、ロシアで登録された商標が不使用状態に陥るリスクがあり、それに伴う法的脆弱性が生じるのです。
同時に、ロシアの消費者市場はユーラシア地域でも最大級の市場の一つであり、将来的な再参入の見込みがある中で、商標権を維持するという問題は単なる法的な形式にとどまらず、長期的な商業戦略の問題でもあります。
登録に基づくロシアの商標保護

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ロシアの法的枠組みでは、商標保護は厳格に登録制に基づいています。独占権は公的な登録により発生し、民法第1481条および第1484条に規定されているとおり、特定の商品・役務のリストについて発行される証明書によって裏付けられます。
保護範囲は実際の市場活動や商業上の評判ではなく、登録簿の記載に拘束されます。商業的には、商標は、マーケティング、品質管理、流通、消費者とのコミュニケーションへの投資という、ブランドに蓄積された価値を一つの標章に集約し、購入者が商品・役務の出所を、確実に識別できるようにします。
多くの企業にとって、登録商標は最も価値のある資産の一つです。登録の喪失は、単に法的権利を消滅させるだけではありません。再構築に何年もの時間と多大なリソースを要する戦略的手段を失うことになります。
3年間の不使用による取消リスク
民法第1486条の下では、商標が3年間継続して使用されていない場合、登録された商品・役務の全部または一部について、商標の法的保護が期限前に終了する可能性があります。利害関係者は、まず権利保有者に対して正式な提案を送付し、合意に至らない場合には、知的財産裁判所に請求を行うことで取消手続を開始できます。
使用の立証責任は権利保有者にあります。使用は、権利保有者自身、または権利保有者の管理下で行動する者によって、商標が使用される場合に認められます。2022年3月に、一定の商品・ブランドについて並行輸入が一部合法化されて以降、並行輸入ルートを通じた使用が普及していますが、これは上記の基準を満たすものではありらません。
2022年にロシアでの供給業務を停止または終了した企業にとっては、3年の猶予期間は2025年に過ぎており、その商標ポートフォリオは取消請求手続きに対してまさに脆弱な状態にあります。
商標への攻撃を招く受動的な不在
市場不在期間中の受動的な姿勢に伴うリスクは累積し、相互に強化されます。競合他社や悪意ある主体は登録簿を定期的に監視して、不使用期間に入った商標を特定しています。
同一または極めて類似する標章(著名ブランドの支配的要素を取り込んだ結合商標、翻字、または軽微な図形上の差異)の出願が、元の権利者の不在を悪用する形で用いられてきました。
Xiaomiの事案では、知的財産裁判所は、商標権者が使用の適格な証拠を提出できず、さらに、当該商品に関してロシアで広範な認知があったこと(個別の立証を要する事項)を立証できなかったため、第21類の商品について法的保護の終了を認めました(知的財産裁判所決定、2023年2月16日、SIP1257/2021号)。
その一方で、Amazon、NEC、Lenovo、Victoria’s Secret、その他の商標も同様の攻撃にさらされています。
取消しにとどまらず、長期にわたる不在は、希釈化や税関での執行メカニズムの喪失を招く状況もつくり出します。税関での執行メカニズムは、輸入時点での模造品対策において実務上きわめて重要な手段です。
ロシアの裁判所は、現行の裁判実務の下では、自主的な市場撤退を、民法第1486条の意味における不使用の正当事由とはみなしにくいです。法律は権利所有者の支配を超える事情を考慮することを許していますが、市場から退出するという判断は、現在の司法実務において、この基準を満たしません。
積極的な再出願による不使用期間のリセット
このような状況にある権利保有者が利用できる最も有効な手段の一つが、標章の再出願を積極的に行うことで、元のブランドとの法的なつながりを維持しつつ、新たな登録日を設定することです。これにより、3年の不使用期間がリセットされます。
新たな登録は、法的に脆弱な資産を、法的に最新の状態へと転換します。
ただし、再出願には構造上の制約があります。民法第1481条は、商標に対する独占権は単一の登録証によって証明されることを規定しています。
同一の権利所有者名義で、既に登録されている商標と同一の標章を、同一の商品・役務のリストについて公的に登録することは、独占権の性質と整合せず、公的利益に反するものとして、ロスパテント(連邦知的財産庁)が拒絶する可能性があります。したがって、戦略を策定する必要があります。
商標の再出願に関する3つの戦略
実際には、主に3つの方法があります。第一の方法は法的に最も分かりやすいもので、標章自体の変更を行うことです。すなわち、登録済の商標と同一ではないものの、その本質的な識別性を維持した標章を出願します。
これは、修飾語やプロダクトラインの識別子などの文字要素を追加すること、あるいは図形ロゴとは別に文字部分を単独で登録する、またはその逆を行うこと、あるいは図形上の軽微な修正を加えることによって実現します。
これにより、独占権の衝突を回避しつつ、元のブランドとの商業上の関係を維持することができます。
第二の方法は、標章はそのままにして、商品・役務のリストを変更するものです。異なる商品・役務の範囲をカバーする出願は、先の登録と抵触せず、独立した優先日のある新たな登録証を取得することができます。
第三の方法は、先の登録を放棄することを前提として、同一の商品について同一の商標の出願を行うことです。これは法的には可能ですが、優先日が回復不能に失われるため、商業的には最も望ましくありません。この選択肢は、最初の2つが適用できない場合にのみ検討すべきです。
異なる標章およびリストをカバーする複数の出願を組み合わせた戦略をとることで、最も柔軟で最も安定した法的地位が得られます。
手数料の変更に伴う指定の絞り込み
最近、商標の出願および更新に関する公的手数料の規則が改正され、最初の10項目を超えて指定される商品または役務ごとに追加料金が導入されました。
この変更は、再出願の戦略に直接的な実務上の影響を及ぼします。これは、保護の形式的な範囲を最大化することための一般的な実務である、商品・役務についての広範で包括的なリストの維持に要するコストが、大幅に増加するためです。
したがって、商品・役務リストの作成は、より慎重で商業的観点を重視したアプローチが求められます。権利所有者は、既存のリストを慎重に精査し、現実に、または将来的に商業的需要が見込まれる項目を特定すべきです。
現時点で使用されておらず、かつ予見可能な将来に現実的に使用される見込みもない項目についての保護は、追加の手数料負担が生じる一方で、これに見合う法的利益をもたらしません。
したがって、リスト作成における正確性は、コストの削減と、真に重要な商品・役務に関する保護範囲を明確化の両方に資するものです。さらに、このようなアプローチは、第三者の権利との潜在的な衝突リスクを大きく低減します。この衝突は、登録簿から抵触する商標の除去を目的として、第三者が提起する取消手続きや異議申立てにつながり得るものです。
既存の登録がロシアへの再参入を支える
ロシアにおける商業活動の再開が状況的に許されれば、有効な登録の存在は決定的なものになります。
既存の登録を有する企業は、不在期間中に出願された抵触商標に対して優先権を主張でき、外国の権利保有者に対して差別なく引き続き有効に機能している行政および司法の仕組みを通じて、権利行使を進めることができます。
ロシア法およびロスパテントの一貫した実務は、不正意図による登録を認めていません。他者が保有する商標と紛らわしいほど類似する標章を第三者が登録しようと試みる場合、特に先行する登録された権利が存在し、かつそれが適時に主張されていれば、争うことが可能です。
登録が失効した状態にある企業は、著しく複雑な再参入に直面し、不在中に出願された商標に対する無効手続が必要となる可能性があります。
受動的アプローチから戦略的アプローチへの転換
市場活動の縮小を余儀なくされる状況では、商標権の管理は、事後対応的な姿勢から戦略的な姿勢へと転換しなければなりません。3年の不使用期間が満了する前に状況が自然に解決すると想定して進める受動的なアプローチは、利用可能な予防措置のコストに比して不釣り合いな法的リスクを伴います。
積極的な再出願は、物理的な商業活動が縮小または停止された法域において法的地位を維持するための、正当で、商業面でも合理的な手段です。
特に、改正された手数料体系を踏まえた慎重なリスト作成のアプローチと組み合わせることで、権利保有者は無理のないコストでブランドの法的基盤を維持することができ、市場再参入の条件が整ったときに、法的に市場参入が可能な道を確保することができるのです。
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ブランド拡大に向けた台湾のグローバル商標戦略

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企業が製品、サービスまたはプラットフォームを、単一の市場から複数の市場へと拡大する準備を進める際、ブランドの名称はしばしば、最初に法的リスクが顕在化する対象となります。商標のクリアランスや出願設計が事前に整備されていない場合、一般的に次のような事態が生じます。すなわち、ターゲット市場ですでにそのブランドが第三者により登録されている、ローンチ後にECプラットフォームで出品削除を受ける、現地の代理店またはビジネスパートナーが先回りして商標を出願する、あるいは、所有権が不明確であるために資金調達、ライセンシングまたはフランチャイズ交渉でディール価値が低下するなどです。
したがって、商標戦略は、単なる出願という行為として理解されるべきではありません。より成熟したアプローチとは、商標をブランド拡大のためのインフラとして捉えることです。市場に参入する前に、企業はネーミングおよび調査に関するプロトコルを確立し、その上で、どの国に最初に出願するか、どの区分を早期にカバーするか、どのブランド・バリエーションを併せて保護すべきかの優先順位を定めるべきです。このアプローチにより、法的リスクの管理と商業的な実行スピードのバランスを取ることができます。
重要な考え方:商標出願はプロセスの終わりではありません。
ブランドガバナンス、チャネル拡大、越境ライセンス、投資交渉を支える法的基盤です。
戦略の6つの柱
グローバル商標(TM)戦略フレームワーク
推奨される市場の優先順位:
- 第1圏:主要な収益市場、本社所在地の法域、主要な輸出先
- 第2圏:製造拠点、OEM/ODM拠点、販売代理店が活動している法域、主要なマーケットプレイス市場
- 第3圏:今後12〜24カ月以内に、ライセンス、フランチャイズ、資金調達またはM&Aの協議の対象となる可能性がある地域
地域別の計画と展開戦略
商標の登録可能性、使用要件、異議申し立ての実務、審査基準は、法域によって異なります。グローバル戦略とは、すべての国に同時に出願することを意味するものではありません。むしろ、一貫したブランド原則を、段階的かつ地域別に、リスクに応じた実施モデルを通じて適用することを意味します。
推奨される12カ月の展開スケジュール
ブランド法務チーム向けガバナンス・チェックリスト
結論
成熟したグローバル商標戦略は、同じブランド名を複数国に出願するという単純な行為ではありません。市場参入、デジタルチャネル、ライセンス、戦略的パートナーシップ、企業価値評価を支える、統合的な法務・ビジネス上の枠組みです。
命名のガバナンス、優先国のカバレッジ、証拠管理、権利執行メカニズムを早期に整備する企業は、後追い型のブランド保護に陥るリスクを低減しつつ、将来的に生じる多額のコストを削減できる場合が多いでしょう。
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