特許拒絶後、マドラス高裁がプロトタイプ実演を許可

By DPS Parmar/LexOrbis
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Kannan Gopalakrishnan対Controller of Patents and Anr 事件において、拒絶された出願人は、被申立人である審査管理官が1970年特許法(以下、同法)第3条(a)に基づき、その出願を却下したことについて、高等裁判所に却下を覆す命令を求めました。申立書において、申立人は、拒絶された特許出願の動作を実演する許可を求めました。被申立人である審査管理官は、特許請求された発明は根拠のないもののように見えるか、あるいは確立された自然法則に明らかに反する事柄を主張していると反論しました。したがって、特許付与のための第3条(a)の要件を満たさないとしました。

申立人は、自身の発明である「Solar Supplemental Power Source」の出願において、原動機、特に電気を生成するよう設計された電気機械装置について独自性を主張、同装置は太陽エネルギーが利用できない場合でも作動し得るとしました。申立人は、浮力および重力によって装置のアーム荷重に偏りが生じ、アームが取り付けられている車輪構造に不均衡が生じると主張しました。その構造がガイドトラックに沿って回転し、そのような動きにより電気を生成し得るとしました。

裁判所がプロトタイプの実演を命令

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申立てにおいて、発明者は、被申立人である審査管理官が審理日を設定せず、かつ申立人に自身の主張を述べる機会を与えることなく、2025年6月の命令によりレビュー請求を却下したと主張しました。申立人は、レビュー請求はプロトタイプの動作を実演するためのものであり、これにより特許出願における主張が立証されるとしました。

申立人は、同法第77条(1)(f)および第77条(1)(g)、並びに特許規則第130条(1)および第130条(2)に基づき、請求された発明の動作を実演するための合理的な機会を与えるよう、審査管理官に対して指示することを求めました。

被申立人である審査管理官は、特許出願を拒絶する決定に至る前に、申立人には発明の動作を実演する機会が複数回、与えられていたと主張しました。レビュー請求においても、そのような機会は繰り返し申立人に与えられました。被申立人である審査管理官は、繰り返し機会が与えられていたにもかかわらず、申立人はレビュー請求の根拠を何ら示すことができなかったと主張し、レビュー請求においてなされた命令に介入すべき根拠はないとしました。

発明を実演する最後の機会

被申立人の審査管理官によるレビュー申立ての却下の命令に、介入する理由はないと裁判所は判断しました。レビュー請求を取り扱うにあたり、1908年民事訴訟法典第47命令第1規則に定められた原則を厳格に適用し、裁判所は被申立人である審査管理官に同意、最初の命令には明白な誤りはないと判断しました。裁判所は、2025年6月のレビュー命令についても同様の見解をとりました。

その後、裁判所は、申立人が発明を実演する機会を与えられるよう求める申立てを検討しました。裁判所は、申立人が動作するプロトタイプを有しており、実演が可能であると主張している事実を考慮しました。申立人は、実演により、第2被申立人の前での別の聴聞において自身の主張の正当性が立証されると主張しました。裁判所は、法に関する自身の見解にかかわらず、申立人に最後に一度の機会を与えることが衡平であると判断しました。また、申立人は製品を発明することに専念しており、権限ある当局の前でその発明を実演する十分な機会が与えられるべきであるという事実を考慮しました。裁判所は衡平の原則に基づいて判断し、憲法第226条のもとで裁量を行使しました。これにより、発明が無駄にならないこと、そしてそれを維持するために可能な限りの機会が与えられることが確保されました。

裁判所がプロトタイプ実演の期限を付与

裁判所は申立人に対して、プロトタイプを用意し、4週間以内に被申立人である審査管理官の前で実演できる状態にするよう指示しました。さらに裁判所は、被申立人である審査管理官に対して、申立人がプロトタイプの動作を実演することを許可し、4カ月以内に理由を付した決定を下すよう指示しました。

裁判所は衡平の原則に基づき、この紛争を柔軟に捉えました。裁判所は憲法に基づく裁量を行使し、申立人に発明の動作を実演する限定的な機会を付与しました。これは、出願が根拠のないものである、または確立された自然法則に反するという理由で拒絶された場合に、発明の作動実演が価値を有することを示しています。

DPS Parmar氏は LexOrbis のスペシャル・カウンセルです。

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